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「児童ポルノ禁止法」改正法案への反対声明

2013年5月29日
一般社団法人 日本雑誌協会 人権・言論特別委員会
一般社団法人 日本書籍出版協会 出版の自由と責任に関する委員会

 私たちは、出版人である前にまず一国民として、本来児童ポルノ禁止法が目指している、性的被害に遭ってしまった、もしくはその危険にさらされる恐れのある、実在の児童を守る主旨について、全く異論を挟むものではない。
 しかし、今国会に提出された「児童ポルノ禁止法一部改正法案」は、性的被害に遭っている児童の保護を謳いながら、その実態は表現の自由を規制する方向に進んでいると考えられる。

●「児童ポルノ」の定義が曖昧なままでの「単純所持禁止」は不当な処罰を招く

 「所持しているだけで処罰」という新たな規制を行うには、その定義は銃や覚せい剤などのように明確でなければならない。しかし、そもそも現行の「児童ポルノ禁止法」には、肝腎の「児童ポルノとは何か」の定義が曖昧で、いわゆる3号ポルノ(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの)と呼ばれるもののように、主観的にどうにでも解釈できる欠陥がある。これを出版界は法制定当時から厳しく指摘してきた。しかし、「改正案」では、その上に「単純所持禁止の要件」として「みだりに」「性的好奇心を満たす目的で」など、漠然とした文言が加わっている。まず「児童ポルノの定義」を明確にすることなしに「単純所持禁止条項」を加えることは認められない。

●本来の目的は「実在する児童の人権保護」なのに、なぜ「漫画・アニメ」を加えるのか

 私たち出版関係者は、日本の貴重な漫画文化が破壊される危険性が非常に高い「附則」にも異議がある。なぜなら、その「附則」には「検討条項」として、漫画・アニメという被害児童が実在しない世界にまで法規制をおよぼす条項が盛り込まれているからだ。これは創作者とともに漫画文化を支えてきた立場から見過ごせない問題である。
 まず何より、この「検討条項」の発想は法本来の主旨とはかけ離れたもので、児童保護の名を借りて不要な表現規制をかけ、読者から漫画を読む権利を奪うものといえる。そうした過剰規制は表現の萎縮を招き、漫画という日本の誇る表現形態の破壊につながりかねない。
 仮に漫画・アニメなども規制対象となると、諸外国のように学問や芸術の分野に対する除外規定のないわが国では、将来の創作への重大な悪影響はもちろん、過去の作品までが新しい規制に抵触してくる。本来、児童を守るため、という極めて人道的な目的に立つ法律が、大きな副作用を持つ表現規制に変質していることは、読者、つまりすべての日本国民の「知る権利」をも脅かすことにもなりかねない。

 私たちは、現行の曖昧な定義をそのままに「単純所持禁止・処罰」規定を設けることに反対する。また、世界に誇る創作物である「漫画・アニメの新たな法規制」を検討することにも反対の立場を表明する。

以上